私が税務訴訟に特化した理由をぶっちゃける!〜その⑨〜

<理由 その9:当事務所は、税理士の先生方の税務争訟のサポートもできるから>

前回は、税務争訟(裁判所に訴える税務訴訟だけでなく、再調査請求や国税不服審判所に申し立てる審査請求も含む。)は弁護士と税理士の協力が不可欠だという話をしましたが、実際の審査請求では、税理士の先生が単独で代理人になっておられる例も数多くあります。

税理士が単独で審査請求申し立ての代理人をやるのはどうか?」と問われると、私は、「法律的な論証の仕方や税務争訟によほど詳しい税理士さんでない限り、ゼッタイ弁護士と組んだ方がいい(ただし、税務争訟が本当にできる弁護士限定)」と断言します。

私が審判所で見た限り、税理士の先生方の主張は、そもそも法律的な主張として構成されていないことが多いので、司法判断をする側には無意味な主張に映ってしまい、弁護士以上に「弁護がヘタで負けかねない」状況が起きがちでした。

具体的には、「実務ではいつもこうしているから/私の経験ではこれが普通だから/この条文はこう解釈すべきだと私は思うから/税務署のやり方に納得がいかないから…ゆえにこの課税は不当だ!」という主張(要するに、自分の経験のみを根拠とする主張)が多いのですが、審査請求も訴訟に準じた手続(準司法的手続)の場なので、法律上の根拠を判例や証拠等から示して、法的三段論法にのっとった主張を展開しないと、判断する側に門前払いされかねません(門前払いを免れたとしても、法律的に肝心なところが主張できていないという事態にも陥ります。)。

「じゃあ、一体どんなことを主張すればいいのか教えてよ。」と問われると、「いま問題になっているのが主要事実なのか、間接事実なのか、はたまた補助事実なのかを法律的に分析・整理して…」って説明はなんぼでもしますが、こんなことを聞くだけで、気が遠くなりませんか?

だから、税務訴訟に詳しい弁護士と一緒にやった方がいいです。単なる宣伝じゃなく、本当に。

「じゃあ、審判所の審査請求は税理士だけでやってみて、ダメだったら裁判の段階から弁護士を入れよう。」と思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。

審査請求の失敗は、税務訴訟(裁判)で致命傷になり得ます。そのカラクリを、次回お話します。

その⑩につづく・・・